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「おとこおんな」幼児がいじめを受けたとき 防止法は対象外、LGBTどう教える

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「おとこおんな」幼児がいじめを受けたとき 防止法は対象外、LGBTどう教える

女児用の服を着た園児(母親提供) 幼児が「僕は女の子になりたい」と訴え、女児の服を着て保育園に行ったらいじめられた。そんなとき、周りの子どもにどう教えたらいいのか―。こんなケースが実際に大津市であった。LGBTなど性的少数者への理解が進み、親も受容するようになってきたことで、幼児期から対応を求められるケースは今後、増えていきそうだ。一方、小学校入学前の子どもの場合、法的には「いじめ」にならないという。一体どういうことなのか。(共同通信=福田亮太、市川亨)

市がHPで「アウティング」性別違和の園児が削除を求め提訴 母の思いは園児が書いたいじめ内容のメモ ▽対応遅れ、不登園に

 「なかまはずれ」「ぼこぼこ」。大津市の市立保育園に通っていた園児(6)は、つたないひらがなでいじめの内容をメモに書いていた。2019年4月に年中クラスへ途中入園。戸籍上は男だが、女の子の格好をしていたため「おとこおんな」などと他の園児にからかわれた。暴言や暴力も受け、家に帰ると母親に「女で生まれたかった」「1回死んで女になりたい」と泣いて訴えた。

 両親は園や市に相談したが、園は「(加害園児の)成長過程での行為」「じゃれあい」と説明。市の保育園の担当課は「いじめには当たらない」と回答した。根拠となったのが、2013年に施行された「いじめ防止対策推進法」。同法は、同じ大津市の中2男子がいじめを受け11年に自殺したことがきっかけで制定された経緯もあって、対象は小学生以上となっている。

 園児の両親の継続的な訴えを受け、市は20年11月になって「年齢的なことを除けばいじめに当たり、対応が不適切だった」と謝罪したが、約1年半続いたいじめで園児は不登園状態に。市のホームページに掲載された「保育園評価書」に、匿名ではあるものの園児の性別違和のことが無断で掲載されるという「アウティング」も起きた。園児が通っていた保育園の対応について大津市が作成した経過報告書の一部 ▽幼児期でもいじめは起こり得る

 いじめ防止法の対象を未就学児に広げる必要はないのか。市が設置する「大津の子どもをいじめから守る委員会」の春日井敏之委員長(立命館大大学院教授)は現実的な難しさを指摘する。「事実認定をする際、未就学児は受けた行為や思いを正確に言語化するのが困難な場合がある」からだ。「本人の悲しみやつらさが本当にいじめに起因するものか、慎重に判断しなければならないとの見解を示す。

 ただ、「幼児期にもいじめは起こり得る。現行法には議論の余地がある」とも。「乳幼児期は日常的にトラブルが起きる。未熟な子ども同士が関わり合い、つながるのが幼保教育の場。だからこそ、保育士や幼稚園教諭には丁寧な初期対応が求められる。法改正の議論とは別に、法の理念を踏まえて取り組んでほしい」と話す。

 ▽性別違和、半数以上は就学前から

 園児の両親は周囲から「妹に焼きもちを焼いているだけ」「思春期にならないと、本当にトランスジェンダーなのかどうかは判断できない」などと言われ、取り合ってもらえなかった。だが、性同一性障害(GID)学会理事長の中塚幹也岡山大大学院教授によると、当事者の半分以上は小学校入学前から性別に違和感を抱くという。前へ12次へ1/2ページ
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